介護保険特定事業所(Ⅱ)の届出をいたしました

このたび、伊丹市訪問介護事業所は、阪神北県民局へ特定事業所(Ⅱ)の届出を行いました。

 

介護保険サービスのご利用に関する一部負担金の改定について

 

 早春の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 平素は、伊丹市社会福祉事業団へのご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、伊丹市訪問介護事業所では、皆様により良いサービスをご利用いただけるよう、緊急時連絡体制の整備やヘルパーの定期的な研修、一定割合の資格保持者の確保など、日頃よりサービス提供の体制強化に努めてまいりました。このことにより、この度介護保険制度のなかで、サービスの提供体制が一定の水準以上である場合に認められる「特定事業所」の指定を受ける予定とさせていただいております。このため、介護報酬に特定事業所加算(Ⅱ)が適用され、ご利用者様の一部負担金につきましても加算分の値上げが生じます。(介護予防は除く)

 また、介護保険制度のなかでも、平成26月1日より、消費税の値上げに伴う報酬改定が決定しております。(介護、介護予防とも)

このため、まことに恐縮ではございますが、特定事業所加算(Ⅱ)及び平成26年度の介護報酬の改定を併せ、下記のとおり一部負担金を改定させていただきたく存じます。

今後ともご利用者様へ、より良いサービスの提供に向け、一層努力してまいりますので何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

尚、ご利用者様へは、担当者がご説明に伺わせていただきますので、よろしくお願いいたします。       

 

 

1.利用料の変更開始日 平成26日の利用から

2.利用料の改定額   別紙のとおり

3.お問い合わせ    伊丹市訪問介護事業所 施設長 池内玲子

             電 話:0727802904       

             FAX:072-780-2129

    メールアドレス:helper@jigyoudan-itami-hyogo.jp  

別 紙

 

平成26年4月からの介護保険(要介護・介護予防)一部負担金の改定額(一部抜粋)

 要介護の場合

サービス種類 

改定前

特定事業所加算(Ⅱ)分

介護保険

報酬改定分

改定後合計

身体介護

 

 20分未満

181

19

1

201

 20分以上30分未満

270

26

2

298

 30分以上60分未満

430

40

2

472

 60分以上

624

60

3

686

生活援助

 

 20分以上45分未満

202

20

1

223

 45分以上

251

24

1

276

身体生活

 身体20分以上30分未満

 生活20分以上45分未満

345

33

1

379

  身体20分以上30分未満

 生活45分以上70分未満

419

41

2

462

 身体30分以上60分未満

 生活20分以上45分未満

502

49

3

554

 身体30分以上60分未満

 生活45分以上70分未満

576

58

3

637

 ※特定事業所加算(Ⅱ)加算割合は、従来の利用料の1割増となります。

 

 介護予防の場合  

サービス種類

改定前

介護保険

報酬改定分

改定後

介護予防(Ⅰ)【週1回程度の利用】

1,297

6

1,303

介護予防(Ⅱ)【週2回程度の利用】

2,594

12

2,606

介護予防(Ⅲ)【週3回程度の利用】

4,114

20

4,134

 ※介護予防サービスには、特定事業所加算による変更はございません。