受付終了【基準緩和型サービス従事者研修を開催】
★☆★研修の修了により、生活援助ヘルパーとして、基準緩和型サービスを受けられている在宅の高齢者の方に対する家事援助サービス等の業務に従事することができます★☆★
●実施要項●チラシはこちら(→★)
申込受付期間 |
~令和1年5月16日(金)の17:00 ※直接ご来所、またはお電話でもお受け付けいたします。 |
実施日時 |
令和1年 5月 20日(月) 9:40~13:20 令和1年 5月 21日(火) 9:40~13:20 令和1年 5月 22日(水) 9:40~13:20 |
実施場所 | いたみいきいきプラザ3階 会議室(伊丹市広畑3-1) 車でのご来場はご遠慮ください。 |
定員 | 30名 |
持ち物 | 研修初日に筆記用具、印鑑、ご本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等のうち1点) ※研修時間に昼食休憩ははさみません。 |
〇研修終了後、修了証を発行いたします〇
お問い合わせ・申込先
社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団 総務課
住所:〒664-0014 伊丹市広畑3-1 いたみいきいきプラザ3階
電話:072-784-9987 ファックス:072-784-9937
Q&A
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Q..3日間全てに出席しなければいけないのですか?
A..修了証を交付するためには3日間全てにご出席していただく必要があります。
3日のうち1日以内の欠席につきましては、対応させていただける場合がございま
すのでご相談下さい。
Q..生活援助従事者研修とのちがいは?
A..生活援助従事者研修は厚生労働省の方針をもとに県の指定を受けて実施する59時間
の研修です。
そのため、介護保険制度下のサービスを受けている方を対象に資格を活かしてお仕
事ができます。また、基準緩和型サービスを受けている方に対しても援助を行うこ
とができます。
一方、基準緩和型サービス従事者研修は伊丹市の指定を受けて実施する10時間の研
修です。
そのため、伊丹市の実施する基準緩和型サービスを受けている方を対象にで資格を活
かしてお仕事ができます。
どちらも援助内容は家事援助に限定していますが、生活援助従事者は基準緩和型サ
ービス従事者研修を兼ねますので、ケース数は生活援助従事者研修が多くなっていま
す。
Q..研修を受けたら必ず生活援助ヘルパーとして登録する必要がありますか?
A.基準緩和型のサービス従事者への登録については、各自でお願いしております。
希望される方につきましては、当法人での生活援助ヘルパーについてご案内いたし
ますのでお気軽にご相談下さい。